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基本的人権とは何か [憲法]

今日は、憲法の「基本的人権」について書きたいと思います。

基本的人権とは、歴史の中で人々が培ってきたものです。
人はすべて平等であり、差別は許されない。こうした人権の基礎をふまえ、
「精神の自由」・「身体の自由」・「経済活動の自由」など(自由権)

歴史的背景には
ヨーロッパでは、かつては権利は一部の人々だけの特権と考えら
れていました。
これに対し、特権をもたない人々が反発し、フランス革命などの
いわゆる市民革命が行われました。その結果として、人間は
みな平等な存在であり、相互に尊重し合う存在でなければならない
という考え方が生まれ、世界に広まっていきました。

日本国憲法の人権保障の核となっているのが「法の下もとの平等」
(第14 条)です。
人種・信条・性別・社会的身分などにもとづく差別が禁止され、
すべての人々に同じように法が適用されることが明示されています。

ただ、今日でもさまざまな差別があります。
たとえば、男女差別、障害者差別などです。

基本的人権(きほんてきじんけん)とは、人間が、一人の人間として
人生をおくり、他者とかかわるにあたって、決して犯してはならないと
される人権のことです。

一番種類の多い自由権は次の3つに分類できます。

 ・精神の自由…個人の考えなど、頭の中の自由。

 ・身体の自由…政府により、体を傷つけられない自由。
        とくに逮捕、裁判における権利。

 ・経済活動の自由…お金もうけ、財産に関する自由。


人権は「人間が生まれながらにして持っている権利」です。
憲法の前文、憲法14条や憲法25条などに書いてあります。














タグ:基本的人権
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